寄附のお願い ~一人ひとりの意思の決定と権利の行使を支えるための社会づくりファンド(通称:ウィルサポファンド)~
自分らしく暮らすために・・・・
認知症になったり、知的や精神的、身体的な障がいを抱えていたり、あるいは未成熟なため、
自分の思いや考えを他人に伝えたり、自ら行動することが難しいことがあります。
頼れる人がいないから・・・・
これまでの社会では、家族や親族などがフォローしてきましたが、
その機能が薄れてきている現状があります。
社会で支えるためのしくみ・・・・
さまざまなことができにくくなったときにも、
みんなが支え合って生きられるような社会のしくみが必要です。
長野県内には一人暮らしの方が多くいらっしゃいます。
長野県が実施した「令和4年度高齢者生活・介護に関する実態調査(令和5年3月)」によると、元気高齢者の15.5%、居宅要支援・要介護認定者の22.0%が一人暮らしとなっています。
そのうち約2割が急病等の際に30分以内に駆け付けられる親族はいないと回答しています。
また、長野県が実施した「長野県障がいのある方の実態調査(令和5年3月)」によると、18歳以上の身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳及び特定医療費受給者証をお持ちの方のうち、13.5%が一人暮らしとなっています。これは5年前の調査と比べて割合が増えています。
自らのことができにくくなった時にその人を支える仕組みがあります
意思の決定や権利の行使をお手伝いする仕組みがあります。
- 成年後見制度
知的障害・精神障害・認知症などによってひとりで決めることが心配な人の思いを地域みんなで分かち合い、いろいろな契約や手続をする際にお手伝いする制度です。
- 日常生活自立支援事業
高齢者や障がい者の方々が住み慣れた地域で安心して自立した生活が送れるように、福祉サービスの利用などに関わる相談やお手伝い(援助)をし、その生活を支援する事業です。
日常生活自立支援事業 – 社会福祉法人長野県社会福祉協議会 ふれあいネット信州 (nsyakyo.or.jp)
しかし、支えるためのマンパワーが足りません
- 長野県内における成年後見制度等の利用者:約5,000人
【内訳】成年後見等制度 :3,482人(令和4年12月末現在)※1
日常生活自立支援事業:1,354人(令和5年3月末現在)※1
※1長野家庭裁判所及び長野県社会福祉協議会への照会
- 長野県内における意思の決定や権利の行使に課題があると思われる人数:約89,000人
【内訳】認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱ以上の方:約70,000人(令和2年度推計値)※2
療育手帳A1を所持している方 :6,067人(令和5年3月末現在)※3
精神保健福祉手帳1級を所持している方 :12,828人(令和5年3月末現在)※4
※2第8期長野県高齢者プランについて/長野県 (nagano.lg.jp)
※3令和5年度身体・知的障がい者統計について/長野県 (nagano.lg.jp)
※4長野県障がい者プラン2024/長野県 (nagano.lg.jp)
意思の決定や権利行使支援に取り組む団体を応援します
ご寄付をいただき、意思の決定や権利行使の支援を行っている県内の社会福祉法人、NPO法人、一般・公益法人等の取組に分配します。
ファンドでは分配を希望する団体の募集や団体の情報を掲載し、各団体がどのような取組をしているのかご紹介します。
団体を指定して寄付することもできます
サービスの利用者や契約者などの「お世話になっている団体等に寄付したい」という思いを実現するため、寄付先を指定することができます。本来であれば利害関係人として寄付を受付けることが難しい場合でも、このウィルサポファンドが受け皿となり、ご希望の団体に寄付することができます。
ただし、この場合は、「関係性注意事案」として専門委員会にていくつかの事項について確認を行いますことをご承知おきください。
■ご相談窓口 長野県社会福祉協議会 総務企画部企画グループ 「ウィルサポファンド担当」 TEL 026-228-4244/FAX 026-228-0130/mail:kikaku@nsyakyo.or.jp |
遺贈寄付をご希望の方
公正証書遺言及び死因贈与契約によって示された意思に基づき、お亡くなりになった後の財産をお受けします。金銭資産及び遺言執行時に遺言執行者等によって現金化された資産のみとなります。その他は以下の点にご留意ください。
■不動産等の遺贈について 不動産や有価証券等は現金に換価していただくことで受け入れることができます。また、山林や田畑、古家、未公開株等、売却が難しいものは受入れできません。現金以外の遺贈については事前の相談が必要です。 | ■包括遺贈について 包括遺贈はすべての財産を遺贈したり、全財産のうち割合を定めて遺贈する方法ですが、相続人と同じ立場になり、債務も承継されることから本ファンドでは受入れることができません。 |
■遺留分について 相続人より遺留分の侵害額の請求があった場合、遺留分相当分をお渡しすることになります。あらかじめ、遺留分に配慮した遺言書の作成が必要です。 | ■遺言について 公正証書遺言による遺贈の受入が可能です。 (自筆証書遺言は不可) また、遺言作成の際は、「遺言者の有する財産を、遺言執行者により換価させたうえで、ウィルサポファンドに遺贈する」旨を明記します。 |
■ご相談窓口 長野県社会福祉協議会 総務企画部企画グループ 「ウィルサポファンド担当」 TEL 026-228-4244/FAX 026-228-0130/mail:kikaku@nsyakyo.or.jp |
寄付受け入れのご案内(パンフレット)
ファンドのご紹介(広報誌 福祉だより信州2024年5・6月号)
一人ひとりの意思の決定と権利の行使を支えるための社会づくりファンド
運営規程・細則・様式等
アイチョウ
信州のみで生息するライチョウ属の亜種
ハート型がチャームポイントの優しい鳥で
ファンドの森に生息している。
総務企画部 連絡先
総務グループ・企画グループ
〒380-0936 長野市中御所岡田98-1
TEL:026-228-4244 FAX:026-228-0130
共済事業グループ
(福利厚生センター(ソウェルクラブ)長野県地方事務局)
〒380-0936 長野市中御所岡田98-1
TEL:026-226-4126 FAX:026-228-0130
長野県社会福祉法人経営者協議会事務局
〒380-0936 長野市中御所岡田98-1
TEL:026-224-3700 FAX:026-228-0130