福祉従事者の共済・福利厚生のこと

長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金

長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金のご案内

実施主体社会福祉法人長野県社会福祉協議会
加入対象県社協及び市町村社協等の職員
加入方法県社協と市町村社協等が退職手当金積立契約を締結する
長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金規程(令和6年6月7日施行、令和6年4月1日から適用)
○長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金における定年延長に伴う加入職員の基準給、掛金及び給付等に関する取扱要領
(令和6年6月7日施行、令和6年4月1日から適用)
長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金規程施行細則(令和6年6月7日施行、令和6年4月1日から適用)R6.11.1差替

社会福祉団体職員退職手当積立基金だより

 令和6年度第1号(令和6年6月発行)
 令和6年度第2号(令和6年9月発行)R6.9.26

掛金等

掛金算定給料各加入団体の給与規程による、毎月1日現在の給料月額(上限53万円)
掛金事業主負担 給料月額×95/1000
事務費負担金事業主負担 給料月額×4/1000
納付時期毎月末日に納付

給付金(県社協が、加入団体に交付する)

通常給付金基金規程に定めるところにより算定された退職手当金の額と同額を給付する。
解約返還金解約の日までの加入期間における加入職員(加入期間が1年未満の者は除く。)の掛金累計額に80/100を乗じて得た額を返還する。

退職手当金(加入団体が、加入職員に支給する)

退職手当金算定給料退職(死亡)した日に適用されていた給料月額。ただし退職(死亡)した日の属する月の1年前の給料月額の4%を限度とする昇給率のものとする。
退職手当金算定期間加入職員となった月から退職(死亡)した月までの加入期間。ただし、1年未満の端数は切り捨てる
退職手当金の種類加入期間1年以上で退職したとき(1年未満は無給付)
(1) 自己の都合による退職等の場合の退職手当金
(2) 15年以上25年未満の勤続後の定年退職等の場合の退職手当金
(3) 整理退職等の場合の退職手当金
(4) 遺族に対する退職手当金
【各年度の給付率一覧表】令和6年4月1日~令和7年3月31日
            令和7年4月1日~令和8年3月31日
            令和8年4月1日~令和9年3月31日
            令和9年4月1日~令和10年3月31日
            令和10年4月1日~

様式ダウンロード

【規程等】

(旧規程)


このページに関するお問い合わせ先
総務企画部 共済事業グループ
(福利厚生センター ソウェルクラブ 長野県地方事務局)
〒380-0936 長野市中御所岡田98-1
TEL:026-226-4126 FAX:026-228-0130 

総務企画部 連絡先

総務グループ・企画グループ
〒380-0936 長野市中御所岡田98-1
TEL:026-228-4244 FAX:026-228-0130

共済事業グループ
(福利厚生センター(ソウェルクラブ)長野県地方事務局)
〒380-0936 長野市中御所岡田98-1
TEL:026-226-4126 FAX:026-228-0130

長野県社会福祉法人経営者協議会事務局
〒380-0936 長野市中御所岡田98-1
TEL:026-224-3700 FAX:026-228-0130