相談支援のこと

日常生活自立支援事業

事業案内

日常生活自立支援事業は、高齢者や障害者の方々が住み慣れた地域で安心して自立した生活が送れるように、福祉サービスの利用などに関わる相談やお手伝い(援助)をし、その生活を支援する事業です。

  • お金の出し入れなど、日常的な金銭の管理に不安がある。
  • 自分の知らないうちに預貯金が引き出されたり、年金が勝手に使われている。
  • 通帳や印鑑の保管に不安がある。
  • 一人暮らしの生活や将来の生活に不安がある。
  • 福祉サービスの利用手続きや介護保険の申請援助等をして欲しい。

対象となる方

認知症の高齢者、知的障害者、精神障害者等で判断能力が十分でないため日常生活での福祉サービスの利用や、金銭管理等がうまくできない方々が対象になります。

お手伝いする人

社会福祉協議会は、地域福祉を推進する公共性の高い非営利組織です。ご相談からサービスの提供にいたるまで、社会福祉協議会の「専門員」「生活支援員」が責任を持ってご援助いたします。また、援助の内容に不満がありましたら、いつでも申し出ることができます。

専門員のしごと

お悩みごとの相談を受けて、ご本人の意向をもとに適切な支援計画を作成し、ご契約を交わし、常に利用者との意思疎通をはかり支援をいたします。

生活支援員のしごと

契約の内容にそって定期的に利用者のところにお伺いし、福祉サービスの利用手続きのお手伝いや、預貯金の出し入れなどを代行いたします。

※秘密は厳守しますので、お気軽に最寄りの市町村社会福祉協議会にご相談ください。

料金・お願い

ご相談や支援計画の作成にかかる費用は全て無料です。

生活支援員がお手伝いするときに、利用料と交通費がかかります。利用料金は1時間当たり1,000円です。交通費は、1キロメートル当たり20円です。生活保護を受けている世帯は無料です。

お願い

この事業は、法律では「福祉サービス利用援助事業」といいますが、長野県では「日常生活自立支援事業」という名称で実施しています。対象となる皆様の一人でも多くの方にこの事業をご利用いただきたいと考えていますが、ご利用いただくためには次のことが大切になってきますので、特にご家族や関係者の皆様にご理解をいただきご協力をお願いします。

ご本人の意思が確認できること

この事業は、福祉サービスを利用する際の手続きや申請、日常的な金銭管理等利用者の権利に深くかかわった援助をするため、あくまでもご本人(利用者)の意思が確認できることが利用の前提となります。関係者や本人以外の人がよかれと思っても、ご本人の意思確認がされないで行うことはできません。

契約行為が理解できること

この事業における契約行為とは、ご本人(利用者)と社会福祉協議会の間で福祉サービス利用援助契約を締結することをいいます。家族や代理の方との契約は結ぶことができません。(ただし、成年後見人等と契約を結ぶことは可能です)

つまり、利用者が契約内容をある程度理解されていなければ、契約行為は成立しないということになります。一方通行の契約は利用者に不利益を生じさせることにもつながりかねません。契約は双方が対等の立場であることに重要な意味があると同時に、ご本人の意思を最大限に尊重していくことが大切と考えます。

相談事業支援センター 連絡先

〒380-0936 長野市中御所岡田98-1
TEL:026-226-2036 FAX:026-291-5180